最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1155 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人和島岩吉及び被告人B、同Cの弁護人池内覺太郎の上告趣意(
後記)は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を
適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年四月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
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