大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1155 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人和島岩吉及び被告人B、同Cの弁護人池内覺太郎の上告趣意(

後記)は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を

適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年四月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

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